一人暮らしの高齢者やシニアのための生活情報ブログ

シニア世代の方が生活しやすくなる便利グッズや情報と、健康やファッション情報ブログ

高齢者が年金の不安を解決するのはこれだ!60歳以降の仕事の働き方

f:id:c24mata:20200702140642p:plain

「年金が足りない」「貯蓄がない」「ローンが残る」と多くの人が老後に経済的な不安を抱えています。

まとまった貯蓄がない限り、60代前半は働かざるおえないのが現状です。

働く場合もフルタイムなのか、週4日で働くなど就業形態や何歳まで働くなどの選択。と、これまでなかった「自分で決めることが出来る」状況に直面する事になります。

得をする働き方は「制度」を利用する!

定年以降の選択には制度面での「損・得」が絡むので慎重に決めるべきです。
制度の内容を知らずに選択すると、損をする事になりかねないので注意して下さい。

60歳以降も働く場合、収入によっては年金がカットされます。
カットされない為には、年金と合計額を考えながら働く必要があります

年金と給料(総報酬月額相当額=月給+ボーナス合計額の12分の1)の合計が、28万円を超えると年金は一部カットされます。

老齢厚生年金をカットされない裏ワザは、働く時間を正社員の4分の3未満にしてもらい、正社員から外れる事です。

正社員から外れて社会保険に加入しなければ、給料と年金の合計が28万円を超えても年金はカットされません。

f:id:c24mata:20200702141555p:plain

例えば、正社員時の給料が30万円だったら、仕事の時間を4分の3未満にしてもらい、給料も4分の3未満の22万円に下げてもらう。

そうすれば、特別支給の老齢厚生年金が65歳まで月10万円であっても、給料22万円+年金10万円で月32万円もらえます。

さらに、この場合、60歳時点の給料30万円が22万円に下がっているので、「高齢者雇用継続給付」が出ます。

この高齢者雇用継続給付は、賃金が60歳時点の75%未満になったら出る給付金で給料の低下率によって支給率が変わります。

損をしない働き方は仕事の条件をチェック!

ただし、従業員501人以上の企業に勤務する人で、週の所定労働時間が20時間以上で一定の条件を満たしている方は、社会保険が適用されるので年金がカットされる事もあります。

金額的には大きなプラスにはなりませんが、働く時間が減る事で、その分ムリなくゆっくり働ける事・雇う側にとっても社会保険料を半額負担しなくても良いので、損な話ではないと思います。

しかし、厚生年金ではなくなると、会社の健康保険も国民年金に変わり全額自己負担となります

f:id:c24mata:20200702142153p:plain

さらに、会社によっては退職手続きを取ると、その時点で退職金を受け取る事になるので、雇用延長で働く場合は予定より退職金が減額されるケースもあります。

自分の会社の条件をしっかり事前にチェックしておきましょう。

ちなみに、公務員が定年退職後に働いた場合も会社員と同様に年金はカットされます。 

 長く働く人は気にしなくても良い?

70歳まで働く意向の人は、それほど働き方を気にする必要はありません。

なぜなら、年金と給料の月額が46万円以下なら年金はカットされないからです。老齢基礎年金も全額支給されます。

もし、70歳以降の年金を多く受給したいのであれば、老齢基礎年金だけを70歳から支給してもらう方法もあります。

ただし、老齢厚生年金と加給年金はセットなので、老齢厚生年金を70歳から支給すると加給年金はなくなります。

しかし、70歳から老齢基礎年金は切り離してもらう事ができ、そうする事で年金額も増え70歳以降の収入ダウンは小さくなります。

得をするタイミングは65歳前の退職

定年後も雇用延長で働く場合、退職は65歳ではなくその1カ月前に辞めるとお得です。65歳になる1カ月前にやめると、「雇用保険」と「老後の年金」の両方を受け取る事ができます。

失業給付は、65歳までに会社を辞めた場合、次に仕事につくまで90日~120日分一定額をもらえますが、65歳を過ぎると「高年齢求職者給付」という名に変わり、一時金で30日もしくは50日分の手当になってしまいます。

両者をどう比べても、65歳の誕生日を迎える前に失業保険としてもらった方がお得です。

f:id:c24mata:20200702142727p:plain

だからといって、63歳くらいに辞めて求職の申し込みをすると、60歳~65歳までにもらえる老齢厚生年金が一定期間もらえなくなります。

失業給付と老齢厚生年金は同時にもらえないシステムになっているからです。
65歳前に退職する場合は、失業給付か年金かを選択しなければなりません。

65歳で辞めると失業給付がもらえないので、64歳と11カ月まで働き、特別支給の老齢厚生年金を受け取り、65歳になる月になったらハローワークに行って失業給付の申請の手続きをしましょう。

65歳の2日前までは64歳という事で、失業給付をしっかりもらえます。

自分のライフプランに見合わせ、どのような働き方が一番自分にとって「お得」なのかをシッカリ考えましょう。

60歳以降の働き方は、後悔のないよう調べ尽くして、自分で決めることを実践してみて下さい。

 

ameblo.jp